2008年12月23日
沖縄市12月定例会終わる。
沖縄市12月議会は12月22日に終わった。
私の一般質問は12月19日の2番手であった。
要旨は次のとおり
1、東部海浜開発事業の「共同使用」にかかる知事署名について
東部海浜開発事業検討会議が2006年12月25日開催され、10人の委員が委嘱された。
この会議は13回開催され事業を精査し、2007年7月30日そのまとめを号外として報告されております。その報告は、2007年12月の市長表明に多大な影響を与えたものと本員考えます。
しかし、検討会議ですばらしい報告があったものの、昨年12月の市長の表明は泡瀬通信施設の共同使用に係る協定書 2-b の仮訳の文章
“埋立が完了した後、約312000平方メートルの以前の水域は、解除され、この約312000平方メートル新たな埋立地は、日本政府により、合衆国政府に対し艦船から陸上への通信が妨害されないよう保証する電磁波の緩衝地帯として、地位協定第2条第1項(a)に基づき提供されるものとする。”
を市長は曲解し、「新たな基地の提供になり得るとともに土地利用に制約が生じる」とし、第Ⅱ区域困難の理由にしました。その結果東門市長は2008年7月協定書に署名しないことになり、そのため県知事が署名を行った。
それでは質問を行います。
私の質問が、控訴との関連で答えにくい面があるならば無理して答弁する必要はありません。
(1)市長は米軍泡瀬通信施設の保安水域の共同使用協定書に署名をしないこととした。
① 市長のこの行為は東部海浜開発事業の第二区域は県知事に委任をしたことになるが市長の見解を伺う
② 沖縄市は沖縄県との協定で“埋立事業等の円滑な推進のため両者が協力して事業の執行に当たることを約する・・・・”とあるが、この協定を市長は反故にしたのか
③ 7月2日の新聞報道で、「07年は東門市長が共同使用部分は工事のめどが立っていないことから、事業全体の方向性と別の問題と判断し、1年に限って更新した経緯がある。」とあり、「共同使用部分は工事のめどが立ってない」とはどういうことか説明を求む。
また、「全体の方向性とは別の問題」とはどう言うことか。
④ 沖縄市が行う土地利用の見直しと県が進める現計画の整合性をどのように図るか。
お手元の「中城湾港泡瀬地区開発事業概要」の鳥瞰図で事業は進められております。
これが、現計画であります。

この図を参照すれば理解が深まるものと本員は考え、配布しました。
どこに新たな基地があるのでしょうか。どこに土地利用に支障のある計画があるのでしょうか。
次に、
2、11月19日の那覇地裁の判決について
11月19日の判決は、市長の発言に対する判決であり、事業に対する判決ではすべて、原告の主張を退けております。
(1)市長の判断を問う
➀ 平成19年12月5日東門市長の第一区域は推進、第二区域は推進困難としたことについて。
ア この市長の表明が公金差止の判決になっていると本員は考えている。
市長には、控訴審で現土地利用計画を尊重し、市長の思いは時間をかけ、きちんとした土地利用計画を策定する。その事を期待し㋐は取り下げます。
㋐ 市長の昨年12月の判断が招いた、今回の判決の結果をどのように受け止めたか。
イ 今回の判決に原告が控訴しなかったことで、市長が困難とした理由に挙げた、自然環境については解消したものと考えます。また共同使用に関しては県知事が署名を行ったことで市長は県知事に委ねたのであるからこれも解消された。
と本員は考え、県知事とともに控訴審を勝ち取ることができるものとし、イ も取り下げます。
(県知事とともに現計画を推進するのか伺います。)=取り下げた質問
一言申し上げます。一部繰り返しになりますが、
お手元に配布してある鳥瞰図の現計画は現在の計画で、それによって事業が進められております。
11月19日の那覇地裁の判決は、土地利用計画についても、アセスメントについても、すべて、この現計画が合法的であることを認めております。
控訴をした、市長はその司法が下した現計画に対する判断を重く受けとめてほしい。
以上
議会終了後











私の一般質問は12月19日の2番手であった。
要旨は次のとおり
1、東部海浜開発事業の「共同使用」にかかる知事署名について
東部海浜開発事業検討会議が2006年12月25日開催され、10人の委員が委嘱された。
この会議は13回開催され事業を精査し、2007年7月30日そのまとめを号外として報告されております。その報告は、2007年12月の市長表明に多大な影響を与えたものと本員考えます。
しかし、検討会議ですばらしい報告があったものの、昨年12月の市長の表明は泡瀬通信施設の共同使用に係る協定書 2-b の仮訳の文章
“埋立が完了した後、約312000平方メートルの以前の水域は、解除され、この約312000平方メートル新たな埋立地は、日本政府により、合衆国政府に対し艦船から陸上への通信が妨害されないよう保証する電磁波の緩衝地帯として、地位協定第2条第1項(a)に基づき提供されるものとする。”
を市長は曲解し、「新たな基地の提供になり得るとともに土地利用に制約が生じる」とし、第Ⅱ区域困難の理由にしました。その結果東門市長は2008年7月協定書に署名しないことになり、そのため県知事が署名を行った。
それでは質問を行います。
私の質問が、控訴との関連で答えにくい面があるならば無理して答弁する必要はありません。
(1)市長は米軍泡瀬通信施設の保安水域の共同使用協定書に署名をしないこととした。
① 市長のこの行為は東部海浜開発事業の第二区域は県知事に委任をしたことになるが市長の見解を伺う
② 沖縄市は沖縄県との協定で“埋立事業等の円滑な推進のため両者が協力して事業の執行に当たることを約する・・・・”とあるが、この協定を市長は反故にしたのか
③ 7月2日の新聞報道で、「07年は東門市長が共同使用部分は工事のめどが立っていないことから、事業全体の方向性と別の問題と判断し、1年に限って更新した経緯がある。」とあり、「共同使用部分は工事のめどが立ってない」とはどういうことか説明を求む。
また、「全体の方向性とは別の問題」とはどう言うことか。
④ 沖縄市が行う土地利用の見直しと県が進める現計画の整合性をどのように図るか。
お手元の「中城湾港泡瀬地区開発事業概要」の鳥瞰図で事業は進められております。
これが、現計画であります。

この図を参照すれば理解が深まるものと本員は考え、配布しました。
どこに新たな基地があるのでしょうか。どこに土地利用に支障のある計画があるのでしょうか。
次に、
2、11月19日の那覇地裁の判決について
11月19日の判決は、市長の発言に対する判決であり、事業に対する判決ではすべて、原告の主張を退けております。
(1)市長の判断を問う
➀ 平成19年12月5日東門市長の第一区域は推進、第二区域は推進困難としたことについて。
ア この市長の表明が公金差止の判決になっていると本員は考えている。
市長には、控訴審で現土地利用計画を尊重し、市長の思いは時間をかけ、きちんとした土地利用計画を策定する。その事を期待し㋐は取り下げます。
㋐ 市長の昨年12月の判断が招いた、今回の判決の結果をどのように受け止めたか。
イ 今回の判決に原告が控訴しなかったことで、市長が困難とした理由に挙げた、自然環境については解消したものと考えます。また共同使用に関しては県知事が署名を行ったことで市長は県知事に委ねたのであるからこれも解消された。
と本員は考え、県知事とともに控訴審を勝ち取ることができるものとし、イ も取り下げます。
(県知事とともに現計画を推進するのか伺います。)=取り下げた質問
一言申し上げます。一部繰り返しになりますが、
お手元に配布してある鳥瞰図の現計画は現在の計画で、それによって事業が進められております。
11月19日の那覇地裁の判決は、土地利用計画についても、アセスメントについても、すべて、この現計画が合法的であることを認めております。
控訴をした、市長はその司法が下した現計画に対する判断を重く受けとめてほしい。
以上
議会終了後











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